仲介手数料を割引や無料にしたりすることは違法ではありません。
(法規制により仲介手数料には上限がある)
宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限額があります。また、法令で定められているのは、あくまでも上限額ですので、当然に上限額を請求できるという事ではありません。
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- 1.どうやって収益を上げているのですか?
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仲介手数料は「売る人」「買う人」双方から受け取ることができるので、どちらかの仲介手数料が0であっても収益が0になるわけではありませ
ん。つまり売る人から頂いております。
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- 2.違法ではないのですか?
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上記に記載したように、上限は定められていますが、当然に上限通りの額を払わなければいけないという事ではありません。したがって違法性は
ありません。
- 0円~200万円以下=取引額の5%
- 200万円超~400万円以内=取引額の4%
- 400万円超~=取引額の3%
※400万円を超える取引の場合、
400万円未満の部分についてのパーセンテージが違う部分は次の通
りなので、
(200×2%)+(200万×1%)=6万円取引額×3%+6万円+消費税
が上限となります。
参考例
3,000万円×3%=90万円 90万円+6万円=96万円
96万円×108%=103万6,800円(上限)
- 3%+6万円+消費税までは知っていても、双方から仲介手数料を取っても良いのか悪いのかなどは調べてもわかりにくいですが、受領してもよいという事になっています。
仲介手数料は一般的に不動産会社に払われる手数料であり、
不動産売買では、ほとんどのケースで『物件価格×3% 6万円 税』の金額を支払う仕組みになっています。
仮に、1000万円の物件でも
1000万×3% 6万円×1.08で約39万円
もかかってしまうわけです。
実は世の中に流通している物件のほとんど(約90%)は、全国どこの不動産会社でも取り扱うことが出来るのです。
我々不動産業者は売却依頼を受けた場合、業者間サイト「レインズ(不動産流通機構)」に不動産の売却情報の登録をして募集を開始します。
このサイトは宅建業者だけが見ることの出来る不動産業界関係者専門サイトで、どのような不動産会社でも、このサイト見て購入希望のお客様に物件をご紹介しています。ということはつまり、どの不動産会社も同じ物件を取り扱うことが出来るのです!!
よって不動産ポータルサイトのSUUMOやYAHOO等に掲載している物件も弊社でお取扱い可能です。
仲介手数料を無料に出来るか、迅速にお調べしてお答えしますのでお気軽にお問い合わせください。
(4,000万円の新築戸建の場合、約132万円節約出来る可能性があります。)
また近年は建売売主が直接販売して手数料が掛からない物件が多く出てきております。
こういった物件は、売主の目線の販売手法であったりしますので、弊社は買主様の側に立ってより良い住宅探しのお手伝いをさせて頂きます。